東京青年司法書士協議会の総会にて、選択的夫婦別姓をテーマにした講演を行いました

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2020年2月20日、東京青年司法書士協議会の総会にあわせて行われた総会にて、講演依頼があり、登壇しました。

司法書士とは、不動産登記・会社の登記・供託の手続代理、裁判所・検察庁・法務局への提出書類の作成、簡易裁判所における訴訟・調停・和解等の代理、法律相談、企業法務、成年後見事務、クレサラ等多重債務者の救済、消費者教育等多岐にわたる法律の専門家です。特に、不動産登記や企業法務、成年後見人などの問題は、個人や企業の財産などに深く関わる問題と言い換えることができ、そうした資産にまつわる問題を中心とした士業だと思うとわかりやすいかもしれません。

そのなかで、東京青年司法書士協議会は東京の司法書士を中心した青年会で、法制度や司法書士制度の改善、法改正に伴う諸問題についての議論、勉強会や市民相談会などを行っている団体です。

なぜ、今回、講演することになったか、とりわけ、選択的夫婦別姓についてお話をすることになったというと、司法書士も昨今の様々な社会問題と向き合う中において、セクシュアルマイノリティに関する研修会の開催など、人権問題についての取り組みも強めています。

選択的夫婦別姓の問題も、ひいては相続や財産権、親権問題と紐付いたもので、司法書士としても理解を深めるべきテーマだということで、今回、講演依頼をいただき、講演をさせていただくこととなりました。

講演では、大前提としての個人の自由や平等について考えるとともに、日本がおかれているジェンダーギャップの問題、育児や子育てなど未だ男女における役割分担が強いられることによって、特に女性の雇用問題や働き方に課題があることをあげながら、選択的夫婦別姓は個人の人権やプライベート女性の社会進出を促進しながら、男性も女性もともに考えていく問題であることをお話させていただきました。

また、私自身が事実婚として公正証書をもとに遺言書の作成を行った事例を中心に、現状の法律の中においてどのようなことができるのか、しかし、一方で事実婚という状態の不安定さや社会的な認知の問題も指摘させていただき、一日でも早く選択的夫婦別姓が法的に認められる社会となるかをお話させていただきました。

士業関係者の前で、婚姻にまつわる法律の問題をお話することは大変恐縮でしたが、選択的夫婦別姓について、幅広い分野の人たちと議論を重ねながら、すべての人が平等に生活し、仕事をし、個人の充足感を持って生きられる社会を目指すよう、引き続きみなさんとお話できればと考えています。